住宅ローンの利用について
アパート併用住宅において、住宅の2分の1以上を居住用に利用している場合には、住宅ローンを利用することができます。
住宅ローンとは、住宅の建設・購入・改良などのために、銀行・信用金庫・保険会社・住宅金融専門会社が行う資金貸付のことです。
住宅ローンの返済額は「金利」「借入金」「返済期間」の3要素で決まります。
住宅ローンの仕組みとしては、金融機関等からお金を借りて住宅取得をし、借り入れた翌月から支払いが開始するのが一般的です。(金融機関により、借入後6か月間ないし1年間は利息だけの支払いも可能な場合があります。)
返済方法には、『元利均等返済』と『元金均等返済』があり、それぞれに『毎月払い』と『毎月・ボーナス併用払い』とがあります。
【住宅ローンの借入資格】
・借入人の年齢要件
借入時の年齢:満20歳以上、65歳未満(69歳の金融機関もあります)
完済時の年齢:70歳が主流(80歳の金融機関もあります)
・保証会社の保証が要件
ほとんどの住宅ローンが保証会社の保証付です。
保証会社は、返済能力、購入価格の妥当性、担保物件の評価、個人信用情報照会を行い、
保証の可否を決定します。保証が受けられない人は借入資格がありません。
・団体信用生命保険への加入
借入人の死亡などにより収入が途絶え返済履行が不能になった場合に備え、団体信用生命保
険への加入が要請されている。保証料は金融機関が負担します。
・借入人の国籍
日本国籍を有する人と永住権を得ている人が対象です。
ただし、金融機関により取り扱いが異なります。
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住宅減税について
【住宅ローン控除の適用条件】
新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
適用を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
新築又は取得をした住宅の床面積が50u以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
借入金は10年以上にわたり分割して返済する方法になっていること。
居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと
【住宅ローン控除の控除率】
居住の用に供した年:平成26年4月1日から平成31年6月30日までの場合
控除期間:10年 控除限度額:年末残高等×1%
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土地有効活用無料診断
遊休地の有効利用をお考えの方あるいは、古くなったアパートや自宅の建替えをお考えの方は、ご相談ください。
アパート・マンションに適する場所であれば、建物プランを作成し近隣の相場賃料を調査して、事業計画書をご提案します。
また、自宅の建替えに際して、併用住宅をご希望の場合も建物プランと事業収支表を作成して賃貸事業の可否を診断いたします。