グローリアの不動産投資専門サイト (ジェイ・レイ・コム) 更新日:2023年10月04日
グローリアの不動産投資専門サイト[J-rei.com]
TEL:03-5351-6581 東京都渋谷区代々木2-13-5 KT新宿ビル 株式会社グローリア
トップページ  |   不動産投資用物件検索  |   会社概要  |   案内図  |   サイトマップ  |   お問い合わせ

▼ 不動産投資用物件検索
space
▼ マンション(区分)
space
▼ 一棟アパート
space
▼ 一棟マンション
space
▼ 一棟ビル
space
▼ 土地
space
▼ 賃貸併用
space
▼ フォト ムービーを見る
space
ご希望物件情報メール
ご希望の購入条件をお知らせ下さい。お客様のご要望に合った収益物件情報をメールでご紹介します。(無料)
space
◆  オーナーズシステム
◆  アパート管理システム
◆  バックアップシステム
◆  収益不動産の利回り
◆  諸費用の説明
◆  不動産関連のリンク集
◆  個人情報の取扱
◆  管理人日誌
◆  工事進捗状況ブログ
◆  お問い合わせ
お役立ち不動産サイト
グローリア・ライフ・クリエイト
マンション管理
土地探しから始めるアパート経営
アパート併用住宅
健美家

このサイトは、リンクフリーです。j-rei.com [ジェイ・レイ・コム]では、相互リンクをして頂ける不動産投資関連のサイトを募集しております。お気軽に、お問い合わせ下さい。
 j-rei.com [ジェイ・レイ・コム]では、首都圏を中心に不動産投資に最適な収益アパートや投資用マンションの物件情報を掲載しています。
また、当社が企画する不動産投資用の収益物件として、新築アパート(バーミープレイス・シリーズ)の建築現場を「バーミープレイスシリーズ工事進捗状況」にて、リアルタイムで発信しています。
アパート経営/マンション経営/不動産投資/投資用不動産/収益アパート/新築アパート/アパート建設/収益物件等
 

諸費用の説明


■登録免許税
不動産を取得した場合に、法務局にて所有権移転登記、保存登記あるいは抵当権設定登記などをおこないますが、この登記に対して登録免許税(国税)が課税されます。登録免許税は、登記の内容やその原因によって税率が異なります。登録免許税の課税標準となる不動産の価額は固定資産税課税台帳の登録価格になります。

1. 所有権の保存登記
 不動産の価額×4/1,000
 (自己の居住の用に供する新築住宅 1.5/1,000)

2. 所有権移転登記(売買の場合)
 土地 不動産の価額×20/1,000
 (平成25年4月1日〜令和3年3月31日までは 15/1000)
 建物 不動産の価額×20/1,000
 (個人が、令和4年3月31日までの間に自己の居住の用に供した場合は 3/1,000)

3. 抵当権設定登記
 債権金額又は極度金額×4/1000
 (新築住宅・中古住宅のための借入 1/1,000)

4. 抵当権の抹消登記
 不動産の個数一個につき 1000円

その他、これらの登記申請をするときには、司法書士の報酬が必要になります。


■印紙税
不動産の譲渡に関する契約書の印紙税額(平成26年4月1日から令和4年3月31日までの軽減特例の額)
1万円未満 非課税
1万円以上10万円以下 200円
10万円超50万円以下 200円
50万円超100万円以下 500円
100万円超500万円以下 1,000円
500万円超1,000万円以下 5,000円
1,000万円超5,000万円以下 10,000円
5,000万円超1億円以下 30,000円
1億円超5億円以下 60,000円
5億円超10億円以下 160,000円
10億円超50億円以下 320,000円
50億円超 480,000円

不動産の譲渡代金または賃借料の受取書に関する印紙税額
5万円未満 非課税
5万円以上100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 600円
300万円超500万円以下 1,000円
500万円超1,000万円以下 2,000円
1,000万円超2,000万円以下 4,000円
2,000万円超3,000万円以下 6,000円
3,000万円超5,000万円以下 10,000円
5,000万円超1億円以下 20,000円
1億円超2億円以下 40,000円
2億円超3億円以下 60,000円
3億円超5億円以下 100,000円
5億円超10億円以下 150,000円
10億円超 200,000円


■不動産取得税
 不動産取得税は、不動産(土地および家屋)の取得に対して、その不動産の所在地の都道府県が、その不動産の取得者に課税する税金です。

・ 取得した不動産の価額(課税標準額)×税率=税額
(令和3年3月31日までに宅地を取得した場合は、取得した不動産の固定資産課税台帳登録価格×1/2を課税標準額とします。)
標準税率 100分の3
(注)住宅以外の店舗・事務所等家屋は、100分の4。
※条件により、住宅及びその敷地の取得の優遇措置があります。


■仲介手数料
不動産業者に不動産売買の媒介を依頼したときの報酬の額は、下表の率の合計額の範囲とします。
・ 売買価額が200万円以下の金額・・・・・・・・・・5%
・ 売買価額が200万円を超え400万円以下の金額・・4%  
・ 売買価額が400万円を超える金額・・・・・・・・・3%

売買価額が400万円以上の簡易計算方法 ・・・・売買価額の3%+6万円
なお、不動産業者が課税業者の場合、仲介手数料に消費税が課税されます。


■固定資産税
課税主体:市町村
課税標準:固定資産税課税台帳登録価格による。新築建物は固定資産評価基準によって評価された価格による。
標準税率:100分の1.4
制限税率:100分の2.1
固定資産税の負担調整措置
・専用住宅の敷地・・・その敷地の課税標準額は評価額の1/3とする。1戸あたりの敷地が200u以下の小規模住宅用地の課税標準は評価額の1/6とする。
・平成21年度は評価替えが行われたき淳年度です。


■都市計画税
1月1日現在の固定資産課税台帳に登録されている不動産価格の最高100分の0.3(但、市街化区域に所在する土地または家屋に対してのみ課税)。不動産の価格は課税標準の特例があり、一般の住宅地(一戸について200u超の場合)2/3、小規模住宅用地(1戸について200uまでの場合)1/3となっています。東京23区に新築された住宅については、3年間床面積に応じて一定の減免があります。


■その他契約時に必要な経費
・ 火災保険料
・ ローン事務手数料やローン保証料
トップページ  |   投資用不動産検索  |   会社概要  |   案内図  |   サイトマップ  |   お問い合わせ
アパート経営/マンション経営/不動産投資/投資用不動産/収益アパート/新築アパート/アパート建設/収益物件
Copyright (c) 2005 GLORIA CO., LTD. All rights reserved
投資用不動産専門サイト J-rei.com